被相続人の住所の沿革証明は相続登記の必要書類

相続登記では、登記簿に記載されている人と戸籍に死亡したことが記載されている人が、同じであることを証明する必要があります。ですから、それを証明するための書類も相続登記の必要書類になっています。同一性を証明するためには登記簿に記載されている住所と氏名を一致させる必要があります。戸籍や除籍を添付しても、氏名の同一性を証明することは出来ても、戸籍には住所が記載されていないので、その同一性を証明することは出来ません。

戸籍に記載されているのは、本籍地と呼ばれるもので居住実態とは関係はありません。しかし、例外として本籍地と登記簿の所有者として記載されている住所が同じ場合は、同一性を証明する書類として利用出来ます。必要書類が一つ少なくなるということです。住所の同一性の証明は、登記簿記載のものと死亡時のものが同じであれば比較的簡単です。

住民票を用意すればいいだけです。住民票は死亡と同時に除去される扱いになるので、除票と呼ばれることもあります。死亡時と登記時の住所に違いがある場合は、登記簿上記載地から死亡時の住所までの沿革を証明することが出来るものまで含めて、相続登記の必要書類になります。具体的には戸籍の附票と呼ばれるものなどが該当します。

戸籍の附票は同一の本籍地に戸籍がある状態で、住所を移転した場合はその沿革が記されます。この沿革によって登記簿に記載されている住所から死亡時の住所までを繋げることになります。

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