相続登記をするための必要書類について

亡くなった人が土地や建物を所有していた場合、これらの不動産は一定範囲の血縁関係にある身内の人たちに相続されるのが通例です。その範囲や取り分などは民法のなかに記載されていますが、不動産は現金などとは違ってなかなか均等に分割することが難しく、かといって共有のままでは管理もしにくいことから、遺産分割協議を開いて全員合意のもとで特定の人に取得させるやり方が用いられます。そして協議の結果は遺産分割協議書とよばれる書類にまとめて署名捺印をし、後日の証拠として保管します。このような不動産の相続があったときには、亡くなった人から新しく所有者となった人へと名義を変更すべく、管轄の法務局で相続登記の手続きをしなければなりません。

他の種類の登記と比較しても、この相続登記はとりわけ必要書類が多くなりがちなことで知られています。そのためどのような必要書類があるのかを事前に調べておき、それぞれの相続人が遺産分割協議のために集合する際に持ち寄ってもらうなど、効率的な収集に努めるのがよいでしょう。具体的な相続登記の必要書類ですが、被相続人の出生から死亡までの戸籍または除籍謄本、各相続人の戸籍謄本がまず挙げられます。これらは相続があった事実および相続関係を説明する上での材料となります。

場合によっては被相続人の住民票の除票や戸籍の附票なども求められます。ほかには遺産分割協議書と各相続人の印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書なども必要書類となっています。

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