登記簿謄本は相続登記の最初に用意するべき必要書類

登記簿謄本は相続登記の必要書類の一つになります。厳密には相続登記の申請をする際に添付しなければいけないものには含まれていませんが、相続登記を間違いなく行うためにはその記載内容を確認しなければいけないので、実質的には必要書類になります。相続登記をする際に必要書類として最初に取り寄せて、記載内容を確認してからそれぞれの書類を集める作業に入ると効率的に進められます。登記簿謄本は登記事項証明書と呼ばれることもありますが、実質的には同じものです。

実質的にという理由は、登記簿謄本は登記簿をバインダー式で管理していた時の呼び方で、登記事項証明書はコンピューター化された時に付けられた呼称です。厳密に使い分けられているわけではなく、コンピューター化以前から登記に関わってきた人は全てを登記簿謄本と呼んでいる傾向があります。見た目には大きな違いがありますが、記載されている内容は同じでその目的も異なるところはありません。相続登記に際して、登記簿謄本で確認するべきことは対象の不動産の詳細です。

土地なら地目や地籍など不動産に関する表示を確認します。これが間違えているだけでも申請は却下されることになります。不動産を特定できれば、所有者を確認します。所有権を記載する欄に被相続人の名前があれば問題はありません。

記載されている名前が違っていれば、いくら関係者が主張をしても申請を受理してもらうことは出来ません。これらを確認するために登記簿謄本が必要になります。

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