相続登記の義務化による影響

相続によって土地や建物を取得した場合、もとの持ち主である亡くなった人から名義を変更するために相続登記をすることが必要となります。もっとも以前は法律上の義務ではなく、単に不動産売却などの都合から行っていたことも多く、そのため売却などの必要性がない場合には登記をあえてせずに放置するケースも決してめずらしいものではありませんでした。このように手続きがなく放置されるケースでは、実際の所有者と登記上の所有者が異なる結果となってしまうため、他の人間が容易に所有者にコンタクトをとることが難しくなります。特に全国的に問題となっている適正管理されていない空き地や空き家が発見された場合に、管理を厳重にするよう所有者に要請をしたくてもできないことになり、都市環境の維持向上にとって大きな障壁となります。

そこで2024年4月以降、相続登記が義務化されることになりました。この義務化による影響はいろいろと考えられますが、まずは相続により不動産を取得したのに期限までに登記しなかった場合の罰則が挙げられます。改正法ではこうした場合に10万円以下の過料を求めることができる旨の規定があります。また義務化以前に相続した不動産であって、相続登記を完了させていないものがある場合にも、改正法の施行日から3年以内に申請が必要とされています。

したがって義務化といっても将来相続が発生した場合だけとは限らず、過去のものも該当するおそれがあります。

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