相続登記が義務化された理由とは

不動産をめぐるさまざまなトピックの中でも最近注目を集めているものの1つに、相続登記の義務化があります。相続登記とは、相続によって土地や建物などを取得した際に所有権が移転した旨を登記することをいいますが、この手続きについては以前は任意とされていました。しかしながら、2021年の法律改正によってこれが義務化されることとなり、2024年4月から施行されることとなりました。改正法によれば、相続により所有権を取得した者は3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならないとされています。

この規定は過去にさかのぼって適用されることになっていて、2024年3月以前に相続した不動産も対象となります。また、正当な理由がなくこれに従わなかった時は、最高で10万円の過料を科せられることとなります。相続登記が義務化された背景には、所有者不明の不動産が増加しているという社会問題があります。誰が所有・管理しているか分からない土地があると地域の防犯や防火に対する障害となるおそれがありますし、災害時の復興計画などにも支障をきたします。

また、固定資産税の徴収も難しくなります。こうした所有者不明の不動産の多くが、相続時において所有権の移転登記がなされていない物件であることが、各種調査から分かっています。そのため、登記を義務付けることで最新の所有者を明らかにし、公的な管理がしやすくなるような環境整備が必要となったわけです。

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