相続登記は義務化されます

面倒だからと相続登記をしないでいると、いろいろなリスクが生じます。それを防ぐために、2024年から相続登記の義務化がスタートします。不動産登記法が改正された後は、相続が始まり遺産を受け継いだとわかった日から3年以内が義務です。‎例えば相続登記を行う場合には、亡くなった被相続人の戸籍謄本が必要になります。

また死亡して除かれた住民票を除票と呼びますが、そうした被相続人の公的書類が必要です。相続登記をそのままにしておくと、必要な公的書類を入手しにくくなります。しかも住民票の除票は死後5年間の保存が決まりなので、5年を過ぎていると廃棄されている場合さえあって面倒です。その点、速やかに手続きを行っていればトラブルはありません。

義務化はこうした問題を避けるためにも開始されます。早い方が書類を揃えるのもスムーズです。義務化が開始された後は、罰則も設けられているので注意するようにします。相続がわかってから3年以内に手続きをしないと、10万円以下の罰金です。

自分では手続きが難しいと思うなら、司法書士に相談するのが良い方法です。司法書士は相続登記のベテランなので信頼できます。法律事務所によっては一括サポートプランなどを利用することで、比較的安価に依頼することが可能です。まず法務局へ行って登記事項証明書を取得することから始めます。

平日に休みが取れない人も多いですが、司法書士に頼めば全て代行してくれます。

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