被相続人の戸籍関係は相続登記の重要な必要書類です

相続登記には必要書類がたくさんあり、そこに含まれるものの中に被相続人の戸籍類があります。被相続人とは相続によって財産を与える側なので、不動産の所有者が死亡した場合は、その人が相続登記における被相続人ということになり、その人の戸籍関係が必要書類に含まれるということです。これは記載内容から既に死亡しているということや、死亡した日付を確認するだけでなく、相続登記をする際に重要な相続権の所在を特定する役割も持っているので必要書類になっています。用意するのは死亡したことが確認出来るものだけではありません。

死亡の記載によって亡くなっていることは確認出来ますが、相続人が誰なのかまでは知ることが出来ないからです。相続人を特定するためには、被相続人が生まれてから死ぬまでのものが必要になります。相続権は配偶者と子供が優先順位として上位にあり、子供がいない場合には親が含まれることになります。親もいなければ兄弟姉妹に広がっていきます。

更に子が被相続人の死亡よりも早く無くなっている場合は代襲相続の問題が出てきます。これらの人間関係を明らかにするための書類として戸籍類が必要になるので、出生から死亡に至るまでを取りそろえる必要があるということです。厳密に言えば、子をもうけることが出来る年齢に達する前に関しては必要ありません。戸籍だけでなく転籍による除籍が含まれることもありますし、改製原戸籍と呼ばれるものが必要になることも珍しくないです。

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