
被相続人から相続により土地・建物を取得した人が、名義変更のために行う登記のことを相続登記といいます。これは所有権移転登記の一種ですが、売買を原因とする場合などと比較すると、証拠として法務局に提出しなければならない書類も多く、なかなか複雑といえます。また相続登記にあたっては若干の費用もかかることから、以前であれば手続きをまったくせずに放置する事例もみられました。このことによって全国的に登記簿からは所有者がわからない空き家や空き地が増加し、社会問題のひとつとなったことから、今般法律が改正され、2024年4月以降は相続登記が義務化されることとなりました。
義務化よりも前に相続したものの登記されていない土地や建物があった場合には、やはり法律施行後3年以内に登記申請をすることとなります。しかし登記がされていないことには理由があるケースも少なからずあり、そのひとつに不動産の遺産分割協議が難航してまとまらないことが挙げられます。このような場合の救済策として、国は相続人申告登記という新たな制度を創設しました。これは該当の登記名義人に相続の事実が発生したこと、および相続人が判明していることを法務局に申し出て、登記簿にその旨の記載を行ってもらう制度です。
この制度を活用することによって、さまざまな理由によって正式な相続登記ができない場合であっても、とりあえず義務化にともなう罰則を回避することが可能となりました。
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