相続登記の義務化はいつからなのか

土地や建物を相続した場合は相続登記を行う必要があります。とはいえ、いつまでに行わなくてなならないというものでもなく、行わない場合も罰則などもなかったこともあり、長期間相続登記をせずに放置している事例も多いといわれています。まだまだ先で良いと考えている人もいるかもしれません。実は相続登記も義務化されることが予定されています。

いつから、義務化になるのかも気になるところですが、2024年4月からの予定です。義務化されるとどうなるのかも知っておきたいところですが、正当な理由がなく不動産取得を知った日から3年以内に登記や名義変更手続きをしなかった場合は10万円以下の過料の対象になります。法改正以前の未登記物件についてはどうなるのかも気になるところです。法改正以前の未登記物件にも適用があり、原則して改正日の施行日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

罰則の対象にならないためにも、早めに手続きは済ませておきたいところですが、簡単に手続きができない例もあります。その一例としては、遺産分割協議がまとまらないということがあげられます。このほかでは、不動産の遺贈を受けた場合も、その人以外の法定相続人の全員の協力がなければ遺贈による名義変更手続きはできません。相続を先延ばしにしていると、不動産を売ることができなくなりますし、新たに相続が発生するとさらに手続きも複雑化していきます。

個人で対応が難しい場合は、司法書士のサポートも受けてみましょう。

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