相続登記の義務化が開始されます

土地や家屋などの不動産を相続した場合は、相続登記が必要です。この手続きをしないで放置していると、所有者不明の土地トラブルなどが出てきます。時間が経つと相続人の中に死亡者が現れたり、認知症の人が出たりするリスクもあります。そのため不動産登記法が改正され、相続登記の義務化が決定しました。

義務化施行の開始は2024年4月1日からです。改正後は、相続の開始から3年以内に相続登記をすることが義務となります。ただし被相続人の不動産所有がわかっていなかった期間は、3年からは除外されます。確かに現時点では名義変更の義務化がスタートしていませんが、様々なトラブルを考えると早めに申請するのが良いです。

必要書類としては登記事項証明書や被相続人の戸籍謄本などがあります。この場合の戸籍は、生まれてから死亡までの連続したものが必要です。また亡くなった被相続人の住民票の除票や遺産分割協議書も入手します。こうした手続きは司法書士に頼めば全て代行してくれますので安心です。

相続関係説明図などは素人には作成が難しいので、法律の専門家に任せるようにします。依頼する場合は、法律事務所に費用がかかりますが一般的に6万円から10万円が相場です。報酬は自由化されているため、各事務所によって異なります。各法律事務所に直接問い合わせて相談するのが効率的です。

電話での相談も可能なので、まずは状況を説明してみるところから始めるようにします。

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