相続登記が義務化されるとどうなるのか

2024年より相続登記の義務化がスタートします。なぜこのような法改正がなされたかと言えば、名義人不明の不動産があると様々な障害が発生するからです。例えば大掛かりな公共事業の実施が遅滞するケースもあります。土地の所有者がわからないために、治安が悪くなることやゴミの不法投棄が行われるケースも考えられます。

土地の所有者がわかっていれば不法投棄による景観の悪化は防げるというのが一般的な見解です。また相続登記義務化に至った要因の一つに、不動産相続時のトラブルがあります。相続した土地を売却するには名義人を変更しておくことが必須です。父の土地を相続したが、名義人がまだ祖父の名前だったというケースでは相続登記は難航します。

相続人の一人にお金を借りている人がいるなら、借金返済のために土地を差し押さえられる恐れもあって心配です。法改正によって義務化が施行された後は、被相続人が不動産を持っていたと判明してから3年以内の手続きが義務付けられます。違反すると10万円以下の罰金という罰則が適用されるため注意が必要です。これまでは義務ではなかったため、土地の資産価値が低かったり申請が面倒だったりした場合に放置されていました。

しかし法改正後は、相続登記を速やかに行う必要があります。不明な点があれば、最寄りの法務局や司法書士事務所に質問すると良いです。また遺産分割協議は早めに行っておくことでトラブルを未然に防げます。

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