相続登記の義務化とは

相続登記が2024年4月1日から義務化されることは知っていますか。相続登記が義務化される理由は、所有者不明の土地問題を解決したいからです。所有者不明の土地とは登記記録で所有者が分からない場合や所有者がわかっていたとしても連絡がつかない場合で、それによって問題が起きてしまう場合があります。具体的な問題は、所有者がわからないので管理されず放置されてしまう土地が多い点です。

他にも公共事業や民間取引などの土地活用が困難になったり、固定資産税の未納が発生するなどの問題が起こります。このように問題の多い所有者不明の土地ですが、これらは相続登記との密接な関係があります。なぜなら所有者不明の土地の66%が相続を行っていないからです。相続の登記を行っていないと、登記記録上の所有者は故人なので、所有者の所在地がわからなくなってしまうからです。

この問題を対策しないままにしておくと、不動産所有者の高齢化が進んでしまい、さらに問題が複雑になってしまいます。相続登記が義務化されると、所有者の登記名義人について相続の開始があった場合は、所有権を取得した者が3年以内に所有権の移転の登記の手続きを行わなければなりません。相続登記の義務化が施行された後に、登記手続きを行わないとペナルティが発生します。どのようなペナルティかというと、10万円以下の過料です。

今までは任意による手続きだったですが、2024年4月1日からはしなければならないものに変わります。相続登記の義務化のことならこちら

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