相続登記の必要書類について

相続登記を早めにしておかないと、様々なリスクが生じます。2024年から法改正により相続登記は義務化されているので、早めの申請が必須です。例えば時間の経過と共に相続人が増えるケースがあります。さらに他の相続人の借金のために、土地を差し押さえられるリスクもあって心配です。

そのようなことを防ぐためにも、法務大臣から認可を受けている司法書士に相談するようにします。必要書類の主要なものは、相続人全員の戸籍謄本や遺産分割協議書および相続人の印鑑証明書です。印鑑証明は合同相続人全ての証明書が必要となります。海外や遠方に相続人がいる場合は時間が掛かるので注意が必要です。

また登記事項証明書や亡くなった被相続人の出生から死亡時まで連続した戸籍謄本も準備します。必要書類には一般的に期限はありません。ただし固定資産評価証明書だけは、3か月以内のものを用意します。相続登記申請書など全ての提出先は、相続登記する不動産のある最寄りの法務局です。

忙しくて法務局に行く時間がないからという理由で、提出が遅れることのないようにします。司法書士に依頼しているなら、必要書類の提出を代行してくれます。法務局にも出向いてくれるので安心です。司法書士事務所に掛かる費用は7万円から10万円なので、依頼する時に詳しく聞くようにします。

相続登記の必要書類を正確に準備するのは素人には難しいので、法の専門家である司法書士に頼むのが得策です。

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