相続登記の必要書類に関する簡単な解説

遺産として不動産を受け継いだ場合、相続登記が必要です。準備すべき主な必要書類は、まず被相続人の戸籍謄本や除籍謄本などです。さらに被相続人の戸籍謄本、生まれてから亡くなるまでの連続したものが必要になります。申請前に遺産の分配について親族で話し合っておくことが重要です。

分配には土地をそのまま分割したり、家や土地を売却してからその利益を分けたり様々なやり方があります。ここでトラブルになった場合は弁護士に依頼するのが良いです。円満に分割の相談が終わっているなら、遺産分割協議書および全ての相続人の印鑑証明書を用意します。また所定の書き方で準備した相続関係説明図なども必要書類です。

相続登記には、不動産の資産価値を定めた固定資産評価証明書も必要となります。これは固定資産税の課税対象となっている不動産について、評価額を証明した書類です。直近3か月以内のものを用意するのが決まりとなっています。固定資産評価証明書には土地や建造物の資産評価額が記載されており、固定資産評価を基準として各市区町村長が決定するものです。

3年に1度は見直しがされるので、古い書類では相続登記の手続きに使えません。こうした必要書類を全て個人で揃えるのは難しいので、信頼できる司法書士に依頼する方が良いです。司法書士には守秘義務があり、個人的な財産の情報などが外部に漏れることはありません。費用も定額プランを利用するなら、比較的安価です。

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