相続登記の費用の内訳

亡くなった人が生前に所有していた不動産を相続により取得した人は、不動産登記法の定めるところにより相続登記をする必要があります。この相続登記は従来は義務ではありませんでしたが、費用を惜しんでなかなか登記をしない人が増え、その結果として所有者不明の空き地や空き家の問題が生じてしまったことから、2024年以降の義務化が法律によって決められました。また法律上の義務化がなかったにせよ、相続登記をしないままでは登記と現実の所有者とが食い違ってしまい、不動産を売却したり、住宅ローンを組んだりすることが難しくなるといった弊害がみられることも事実です。相続登記をするにあたっての費用については、ケースにより異なるために一概に金額を示すことはできませんが、その内訳だけでも知っておけば、いざというときにあわてずに適切に対処できます。

もしも本人が手続きをすべて行うのではなく、司法書士のような専門家に依頼するのであれば、司法書士が報酬とあわせてこれらの費用をまとめて請求することになります。相続登記を本人がする場合、まずは申請書に添付すべき必要書類を市町村役場に請求するための交付手数料がかかります。これには亡くなった人の戸籍謄本や住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書、実際に不動産を取得する相続人の住民票、不動産の固定資産税評価証明書などが該当します。また登記申請にあたっての手数料相当が登録免許税としてかかりますが、これは不動産の評価額に一定のパーセンテージを掛けた金額です。

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