相続登記の費用内訳とは

相続登記をするには相応の費用がかかることがあります。この相続登記というのは、亡くなった人の土地や建物を相続によって受け継いだ人が、登記に記載されている名義を改めるために行うものであり、所有権移転登記のひとつの類型です。その意味においては売買で不動産を取得した場合と同様の手続きではありますが、相続の場合には関係者の数が多くなりがちであり、それだけに登記申請の前段としての遺産分割が円滑に進まないおそれがあること、また円滑に進んだとしてもこれらの関係者から印鑑登録証明書などの各種書類を集める手間がかかることなどが、難易度をより高めているといえます。相続登記は登記の専門家である司法書士に依頼をして手続きをするのがふつうです。

その際の費用は通常は依頼した際に一括で支払いますが、請求書のなかにはいくつかの内訳をもって費用の金額が示されているはずです。なかでも大きなものは司法書士報酬ですが、これは司法書士が本人に代わって作業をしたことへの対価といえます。次に登録免許税ですが、これは国税の一種であり、登記申請をする際に支払うものです。不動産の評価額によって税額が決まりますので、評価額の大きな物件ではより高くなります。

さらに司法書士が戸籍謄本などの証明書類を代理で取得する場合には、これらの手数料にあたる実費相当額が費用として加算されます。ただし登録免許税に関しては、租税特別措置法の規定による特例により、本則税率よりも安くなることがあります。

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*