不動産相続は信頼の出来る司法書士に任せましょう

親族が亡くなり不動産相続の登記をしたい時に初めに浮かぶのは司法書士ではないでしょうか。いざ依頼となった時に実際にどこまでの仕事を引き受けてくれるかは分からない人も多いでしょう。弁護士や行政書士等の士が付く専門職の中でも司法書士は、不動産相続には欠かす事が出来ない不動産登記を依頼出来ます。土地や建物等の不動産を引き継ぐ場合、所有者名義を被相続人から相続人へ名義を変更しなければなりません。

抵当権があるとそれを消す抹消登記も行う必要があります。相続した不動産を自分以外の身内で現金で分配する場合にも、売却をする為に一旦相続人を変更しなければいけません。そこから売却相手に所有権が別の人に変わった事を証明する所有権移転登記をします。最終的には2度の不動産登記が必要です。

不動産相続は知識の無い一般人が行うより司法書士等の有資格者が行う方が早く終わるでしょう。金銭にまつわる事なので専門家に聞く事が大切です。抵当権抹消登記は、ローンを完済した場合でも金融機関や国の行政機関が手続きをしてくれたり自然に消える訳では無いので、自身でやらなければなりません。一般的な方法では、金融機関が指名してくれた司法書士に全てを託す事が殆どです。

遺言書の作成や執行を依頼する事も出来ます。事前に遺言書執行者を決めておくとトラブルになりにくくスムーズに終わります。信頼出来る専門家に進行してもらうのが安全で損をせずに揉める事もないでしょう。

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*